商標登録サービス・費用(マドプロ商標出願)

JPBRANDZの商標登録サービスと費用をご紹介します。

POINT 1
安心・確実。
専門の弁理士が対応!

JPBRANDZでは、商標の国際登録手続に精通した専門の弁理士がご対応いたします。
あらゆる局面において、迅速・的確かつ最善の対応をお約束します。
安心してお任せ下さい。

POINT 2
基礎出願等診断
無料!

マドプロ出願にあたっては、日本商標についての基礎出願または基礎登録が必要になります。
JPBRANDZにマドプロ出願をご依頼頂きますと、日本の基礎出願・基礎登録が適切か無料で診断いたします。

POINT 3
出願基本手数料
10万円!

JPBRANDZは業務内容を商標に特化することにより、最高品質かつリーズナブルな価格設定を実現しています。
マドプロ出願基本手数料が10万円、
各種追加費用は全て2万円と、費用の計算がし易いのも特徴です。

助成金・補助金サポート!

JPBRANDZでは、「外国商標出願費用助成事業」や「中小企業等海外展開支援事業費補助金」等の申請をサポートします。
外国商標出願費用については、最大で60万円(助成率1/2)まで助成金・補助金が出ますので、是非ご活用ください!

手続きの流れ

出 願 人 様

出願人様の基礎出願/基礎登録に基づき、商標及び指定商品等を特定し、
また、出願希望の指定国を決定します。

JPBRANDZ

日本の基礎出願または基礎登録が適切か、JPBRANDZが手数料無料にて
基礎出願等診断を行います。
必要情報等が整いましたら、英文による国際登録願書【MM2】を作成し、
日本国特許庁を通じて、WIPO国際事務局に提出します。

日本国特許庁

国際出願にあたっては、WIPO国際事務局に対し、基本手数料+
個別手数料等について、海外送金を行います。

WIPO国際事務局

WIPO国際事務局は、国際出願の方式審査後、国際登録簿に商標を国際登録します。
国際登録証明書は、願書の提出日から3ヶ月ほどで発行されます。
また、WIPO国際事務局は、国際登録後、その旨を各指定国の官庁に対して通報します。

指定国

その後、各指定国において審査が行われますが、審査の結果、暫定拒絶通報が発せられる場合があります。
JPBRANDZでは、全ての指定国における代理人と提携していますので、登録に向けて直ちに適切な措置を取ることができます。

国際登録の存続期間は、国際登録日から10年ですが、更新することができます。
その際、指定国ごとに更新の申請をする必要はなく、国際事務局に対して一括して行うことが可能です。
また、国際出願時には指定しなかった国でも、追加的に事後指定することができ、権利範囲を拡張して行くことができます。

  • 対応可能国一覧
  • 外国商標登録の必要性
  • JPBRANDZの特長

マドリッド協定議定書(マドリッドプロトコル)について

マドリッド協定議定書(マドリッドプロトコル)とは

マドリッド協定議定書は、商標について、世界知的所有権機関(WIPO)国際事務局が管理する国際登録簿に国際登録を受けることにより、指定締約国において、その保護を確保できることを内容とする条約です。

商標の国際登録の必要性

商標の保護は、世界的に属地主義(その国の領域内でのみ保護されること)が採用されており、それぞれの国で商標を保護するには、それぞれの国の法律に基づいて商標登録をすることが求められています。そのため、国際的に模倣品や偽造品対策をするには、それぞれの国で商標権を取得する必要があるところ、従来は、各国の所管官庁に対して、直接、商標出願を行う方法しかありませんでした。ところが、マドリッド協定議定書に日本が加盟したことにより、各国で異なる手続や言語を経由しなくとも、国際事務局に国際登録をすることによって、それぞれの国に保護を求めることができるようになりました。また、従来は各国別々に更新管理を行わなければならなかったものが、国際登録の更新管理などを通じて、一括管理ができるようになりました。

制度の骨子

マドリッドプロトコル締約国の官庁に商標出願をし、又は、商標登録がされた名義人は、その出願又は登録を基礎として、保護を求める締約国を指定し、本国官庁を通じて国際事務局に国際出願をし、国際登録を受けることにより、指定国官庁が12ヶ月(又は、各国の宣言により18ヶ月)以内に拒絶の通報をしない限り、その指定国において商標の保護を確保することができます。

商標保護の具体的内容

国際登録された商標は、指定国において、次の保護を受けることができます。

  • (1)国際登録日から、指定国の官庁に直接出願されていた場合と同一の効果。
  • (2)指定国の官庁が、拒絶の通報期間(12ヶ月又は18ヶ月)に拒絶する旨の通報をしない場合には、同期間の経過時、又は、後に拒絶する旨の通報を撤回した場合はその撤回時に、国際登録日から、その商標がその指定国の官庁に登録されていた場合と同一の効果。
  • (3)国際登録の存続期間は、国際登録日から10年(その後、更新可)。

主な手続の概略

  • (1)国際出願及び使用言語
    商標の国際出願をする場合には、本国官庁を通じて、国際事務局に願書を提出します。国際出願の言語は、本国官庁の定めるところにより、英語、フランス語又はスペイン語のいずれかの言語です。
  • (2)国際事務局による国際登録
    国際事務局は、国際出願の方式審査をした後、国際登録簿に商標を国際登録します。国際登録された商標は、国際事務局により国際公表されます。
  • (3)国際事務局による指定国官庁への通報
    国際事務局は、国際登録後、その旨を各指定国の官庁に対して通報します。
  • (4)指定国官庁による拒絶の通報
    指定国の官庁は、その指定国において国際登録に係る商標の保護を拒絶する場合には、上記(3)の通報の日から12ヶ月又は18ヶ月以内に、その旨を国際事務局へ通報します。
  • (5)セントラルアタック(国際登録の基礎出願・登録への従属性)
    国際登録の日から5年の期間が満了する前に、本国における基礎出願が拒絶、又は、基礎登録が無効若しくは取り消しとなった場合には、国際登録も取り消されます。その際、国際登録の名義人であった者は、救済措置として、各指定国において国際登録を国内出願へ変更することができます。}
  • (6)更新
    国際登録の存続期間は、国際登録日から10年です。また、国際登録の存続期間は、更新することができます。更新は、国際事務局への申請で一括して行うことができ、指定国ごとに更新申請をする必要はありません。
  • (7)料金
    国際事務局に対するスイスフランによる料金支払いにより、国際出願や国際登録の更新等を行うことができます。

マドリッド協定議定書を利用した場合のメリット

  • (1)権利取得手続の容易化
    一度の手続で複数国について権利取得が可能となります。
  • (2)商標権の管理の容易化
    商標権の存続期間の更新が、国際事務局に対する一回の手続で出来るため、個別の権利についての期間管理が不要となります。
  • (3)出願費用等の低廉化
    各国ごとの料金支払手続が不要となるため、コストの低廉化を図ることができます(国際出願時に納付)。

マドリッド協定議定書への加入の効果

  • (1)日本企業の国際的経済活動に伴う高コストの改善
  • (2)日本企業の保有する商標権の複数国への権利保護の拡大
  • 対応可能国一覧
  • 外国商標登録の必要性
  • JPBRANDZの特長

マドプロ商標出願費用と出願可能国について

マドプロ商標出願時費用

項目 手数料 印紙代 WIPO
出願基本手数料 100,000円
(税別)
9,000円 653CHF~
指定手数料(一指定国毎) 20,000円
(税別)
ー 各国毎
区分追加手数料(一区分毎) 20,000円
(税別)
ー 各国毎

※実費別途(ex.海外送金手数料:3,000円)

助成金・補助金サポート!

JPBRANDZでは、「外国商標出願費用助成事業」や「中小企業等海外展開支援事業費補助金」等の申請をサポートします。
外国商標出願費用については、最大で60万円(助成率1/2)まで助成金・補助金が出ますので、是非ご活用ください!

国際登録時費用

項目 手数料 印紙代 WIPO
国際登録時手数料 100,000円
(税別)
− −

指定国中間費用

項目 手数料 現地費用
中間対応手数料 15,000円~
(税別)
各国毎

※各指定国における審査の結果、暫定拒絶通報が発せられる場合があります。
その場合は、各国代理人において個別に対応する必要があり、中間費用が掛かることになります。
JPBRANDZは、全ての指定国の代理人と提携していますので、登録に向けて直ちに適切な措置を取ることができます。

マドリッド協定議定書加盟国一覧(2025年4月1日現在)

締約国(国名コード) 効力
発生日
個別
手数料 ※1
18ヶ月
宣言 ※2
ライセンス
未適用 ※3
1 英国 United Kingdom
(GB)
1995.12.01 ○ ○  
マン島 Isle of Man(IM) 2015.09.30 ○ ○  
ジブラルタル Gibraltar(GI) 2021.01.01 ○ ○  
ガーンジー ※6 Bailiwick of Guernsey
(GG)
2021.01.01 ○ ○  
2 スウェーデン Sweden(SE) 1995.12.01 ○ ○  
3 スペイン Spain(ES) 1995.12.01      
4 中国(香港・マカオ未適用) China(CN) 1995.12.01 ○ ○ ○
5 キューバ Cuba(CU) 1995.12.26 ○    
6 デンマーク Denmark(DK) 1996.02.13 ○ ○  
7 ドイツ Germany(DE) 1996.03.20      
8 ノルウェー Norway(NO) 1996.03.29 ○ ○  
9 フィンランド Finland(FI) 1996.04.01 ○ ○  
10 チェコ Czech Republic
(CZ)
1996.09.25      
11 モナコ Monaco(MC) 1996.09.27      
12 北朝鮮(注) Democratic People's Republic of Korea(KP) 1996.10.03      
13 ポーランド Poland(PL) 1997.03.04   ○  
14 ポルトガル Portugal(PT) 1997.03.20      
15 アイスランド Iceland(IS) 1997.04.15 ○ ○  
16 スイス Switzerland
(CH)
1997.05.01 ○ ○  
17 ロシア Russian Federation
(RU)
1997.06.10     ○
18 スロバキア Slovakia(SK) 1997.09.13   ○  
19 ハンガリー Hungary(HU) 1997.10.03      
20 フランス France(FR) 1997.11.07      
21 リトアニア Lithuania(LT) 1997.11.15   ○  
22 モルドバ Republic of Moldova
(MD)
1997.12.01 ○   ○
23 セルビア(セルビア・モンテネグロを継承) Serbia(RS) 1998.02.17      
24 スロベニア Slovenia(SI) 1998.03.12      
25 リヒテンシュタイン Liechtenstein
(LI)
1998.03.17      
26 オランダ ※4 Netherlands
(NL)
1998.04.01 ○    
キュラソー島 Curacao(CW) 2010.10.10 ○    
シント・マールテン島 Sint Maarten
(SX)
2010.10.10 ○    
ボネール島、シント・ユースタティウス島、サバ島 Bonaire, Saint Eustatius and Saba(BQ) 2010.10.10 ○    
27 ベルギー ※4 Belgium(BE) 1998.04.01 ○    
28 ルクセンブルク ※4 Luxembourg
(LU)
1998.04.01 ○    
29 ケニア Kenya(KE) 1998.06.26 ○ ○  
30 ルーマニア Romania(RO) 1998.07.28      
31 ジョージア Georgia(GE) 1998.08.20 ○ ○ ○
32 モザンビーク Mozambique
(MZ)
1998.10.07      
33 エストニア ※5 Estonia(EE) 1998.11.18 ○ ○  
34 エスワティニ Eswatini(SZ) 1998.12.14      
35 トルコ Turkey(TR) 1999.01.01 ○ ○  
36 レソト Lesotho(LS) 1999.02.12      
37 オーストリア Austria(AT) 1999.04.13      
38 トルクメニスタン Turkmenistan
(TM)
1999.09.28 ○ ○  
39 モロッコ Morocco(MA) 1999.10.08 〇    
40 シエラレオネ Sierra Leone
(SL)
1999.12.28      
41 ラトビア Latvia(LV) 2000.01.05      
42 日本 Japan(JP) 2000.03.14 ○ ○ ○
43 アンティグア・バーブーダ Antigua and Barbuda(AG) 2000.03.17 ○ ○  
44 イタリア Italy(IT) 2000.04.17 ○ ○  
45 ブータン Bhutan(BT) 2000.08.04      
46 ギリシャ Greece(GR) 2000.08.10 ○ ○  
47 アルメニア Armenia(AM) 2000.10.19 ○ ○  
48 シンガポール Singapore(SG) 2000.10.31 ○ ○ ○
49 ウクライナ Ukraine(UA) 2000.12.29 ○ ○  
50 モンゴル Mongolia(MN) 2001.06.16      
51 オーストラリア Australia(AU) 2001.07.11 ○ ○ ○
52 ブルガリア Bulgaria(BG) 2001.10.02 ○ ○  
53 アイルランド Ireland(IE) 2001.10.19 ○ ○  
54 ザンビア Zambia(ZM) 2001.11.15 ○    
55 ベラルーシ Belarus(BY) 2002.01.18 ○ ○  
56 北マケドニア North Macedonia
(MK)
2002.08.30      
57 韓国 Republic of Korea(KR) 2003.04.10 ○ ○ ○
58 アルバニア Albania(AL) 2003.07.30      
59 米国 United States of America
(US)
2003.11.02 ○ ○  
60 キプロス Cyprus(CY) 2003.11.04   ○  
61 イラン Islamic Republic of Iran(IR) 2003.12.25   ○  
62 クロアチア Republic of Croatia
(HR)
2004.01.23      
63 キルギス Kyrgyzstan
(KG)
2004.06.17 ○   ○
64 ナミビア Namibia(NA) 2004.06.30      
65 シリア Syrian Arab Republic(SY) 2004.08.05 ○ ○  
66 欧州連合知的財産庁(EUIPO) European Union
(EM)
2004.10.01 ○ ○  
67 バーレーン Bahrain(BH) 2005.12.15 ○ ○  
68 ベトナム Viet Nam(VN) 2006.07.11 ○    
69 ボツワナ Botswana(BW) 2006.12.05      
70 ウズベキスタン Uzbekistan
(UZ)
2006.12.27 ○ ○  
71 モンテネグロ Montenegro
(ME)
2006.06.03      
72 アゼルバイジャン Azerbaijan
(AZ)
2007.04.15      
73 サンマリノ San Marino
(SM)
2007.09.12 ○ ○  
74 オマーン Oman(OM) 2007.10.16 ○ ○  
75 マダガスカル Madagascar
(MG)
2008.04.28   ○  
76 ガーナ Ghana(GH) 2008.09.16 ○ ○  
77 サントメ・プリンシペ Sao Tome and Principe(ST) 2008.12.08      
78 ボスニア・ヘルツェゴビナ Bosnia and Herzegovina
(BA)
2009.01.27      
79 エジプト Egypt(EG) 2009.09.03      
80 リベリア Liberia(LR) 2009.12.11      
81 スーダン Sudan(SD) 2010.02.16      
82 イスラエル Israel(IL) 2010.09.01 ○ ○  
83 カザフスタン Kazakhstan
(KZ)
2010.12.08      
84 タジキスタン Tajikistan(TJ) 2011.06.30 ○ ○  
85 フィリピン ※5 Philippines
(PH)
2012.07.25 ○ ○  
86 コロンビア Colombia(CO) 2012.08.29 ○ ○ ○
87 ニュージーランド
(トケラウ諸島未適用)
New Zealand
(NZ)
2012.12.10 ○ ○ ○
88 メキシコ Mexico(MX) 2013.02.19 ○ ○ ○
89 インド ※5 India(IN) 2013.07.08 ○ ○ ○
90 ルワンダ Rwanda(RW) 2013.08.17      
91 チュニジア Tunisia(TN) 2013.10.16 ○ ○  
92 アフリカ知的所有権機関
(OAPI)
African Intellectual Property Organization
(OA)
2015.03.05 ○ ○ ○
93 ジンバブエ Zimbabwe
(ZW)
2015.03.11 ○ ○  
94 カンボジア Cambodia(KH) 2015.06.05 ○ ○ ○
95 アルジェリア Algeria(DZ) 2015.10.31   ○  
96 ガンビア Gambia(GM) 2015.12.18 ○ ○ ○
97 ラオス Lao People's Democratic Republic(LA) 2016.03.07 ○ ○ ○
98 ブルネイ Brunei Darussalam
(BN)
2017.01.06 ○ ○  
99 タイ Thailand(TH) 2017.11.07 ○ ○ ○
100 インドネシア Indonesia(ID) 2018.01.02 ○ ○ ○
101 アフガニスタン Islamic Republic of Afghanistan
(AF)
2018.06.26     ○
102 マラウイ Malawi(MW) 2018.12.25   ○ ○
103 サモア Samoa(WS) 2019.03.04 ○ ○ ○
104 カナダ Canada(CA) 2019.06.17 ○ ○ ○
105 ブラジル ※5 Brazil(BR) 2019.10.02 ○ ○ ○
106 マレーシア Malaysia(MY) 2019.12.27 ○ ○ ○
107 トリニダード・トバゴ Republic of Trinidad and Tobago(TT) 2021.01.12 ○ ○  
108 パキスタン Islamic Republic of Pakistan(PK) 2021.05.24 ○ ○ ○
109 アラブ首長国連邦 United Arab Emirates(AE) 2021.12.28 ○ ○  
110 ジャマイカ Jamaica(JM) 2022.03.27 ○ ○ ○
111 チリ Chile(CL) 2022.07.04 ○ ○ ○
112 カーボベルデ Cabo Verde(CV) 2022.07.06      
113 ベリーズ Belize(BZ) 2023.02.24 ○ ○ ○
114 モーリシャス Mauritius(MU) 2023.05.06 ○ ○ ○
115 カタール Qatar(QA) 2024.08.03 ○ ○ ○

注:日本は北朝鮮を国として認めていない。

※1 個別手数料を受領する旨を宣言した加盟国

※2 拒絶通報を18ヶ月以内にWIPOへ通報する旨を宣言した加盟国

※3 ライセンスの規定(共通規則第20規則の2)を適用しない旨を宣言した加盟国

※4 オランダ、ベルギー、ルクセンブルクへの出願はベネルクス(BX)の指定となります。

※5 議定書第14条(5)の宣言をした加盟国。当該国において議定書の効力が発生する日前の国際登録をもとに事後指定をすることはできません。

※6 英国指定では適用されないため別途指定が必要

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