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マドプロ出願にあたっては、日本商標についての基礎出願または基礎登録が必要になります。
JPBRANDZにマドプロ出願をご依頼頂きますと、日本の基礎出願・基礎登録が適切か無料で診断いたします。
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手続きの流れ
出 願 人 様
出願人様の基礎出願/基礎登録に基づき、商標及び指定商品等を特定し、
また、出願希望の指定国を決定します。
JPBRANDZ
日本の基礎出願または基礎登録が適切か、JPBRANDZが手数料無料にて
基礎出願等診断を行います。
必要情報等が整いましたら、英文による国際登録願書【MM2】を作成し、
日本国特許庁を通じて、WIPO国際事務局に提出します。
日本国特許庁
国際出願にあたっては、WIPO国際事務局に対し、基本手数料+
個別手数料等について、海外送金を行います。
WIPO国際事務局
WIPO国際事務局は、国際出願の方式審査後、国際登録簿に商標を国際登録します。
国際登録証明書は、願書の提出日から3ヶ月ほどで発行されます。
また、WIPO国際事務局は、国際登録後、その旨を各指定国の官庁に対して通報します。
その後、各指定国において審査が行われますが、審査の結果、暫定拒絶通報が発せられる場合があります。
JPBRANDZでは、全ての指定国における代理人と提携していますので、登録に向けて直ちに適切な措置を取ることができます。
国際登録の存続期間は、国際登録日から10年ですが、更新することができます。
その際、指定国ごとに更新の申請をする必要はなく、国際事務局に対して一括して行うことが可能です。
また、国際出願時には指定しなかった国でも、追加的に事後指定することができ、権利範囲を拡張して行くことができます。
マドリッド協定議定書(マドリッドプロトコル)について
マドリッド協定議定書(マドリッドプロトコル)とは
マドリッド協定議定書は、商標について、世界知的所有権機関(WIPO)国際事務局が管理する国際登録簿に国際登録を受けることにより、指定締約国において、その保護を確保できることを内容とする条約です。
商標の国際登録の必要性
商標の保護は、世界的に属地主義(その国の領域内でのみ保護されること)が採用されており、それぞれの国で商標を保護するには、それぞれの国の法律に基づいて商標登録をすることが求められています。そのため、国際的に模倣品や偽造品対策をするには、それぞれの国で商標権を取得する必要があるところ、従来は、各国の所管官庁に対して、直接、商標出願を行う方法しかありませんでした。ところが、マドリッド協定議定書に日本が加盟したことにより、各国で異なる手続や言語を経由しなくとも、国際事務局に国際登録をすることによって、それぞれの国に保護を求めることができるようになりました。また、従来は各国別々に更新管理を行わなければならなかったものが、国際登録の更新管理などを通じて、一括管理ができるようになりました。
制度の骨子
マドリッドプロトコル締約国の官庁に商標出願をし、又は、商標登録がされた名義人は、その出願又は登録を基礎として、保護を求める締約国を指定し、本国官庁を通じて国際事務局に国際出願をし、国際登録を受けることにより、指定国官庁が12ヶ月(又は、各国の宣言により18ヶ月)以内に拒絶の通報をしない限り、その指定国において商標の保護を確保することができます。
商標保護の具体的内容
国際登録された商標は、指定国において、次の保護を受けることができます。
- (1)国際登録日から、指定国の官庁に直接出願されていた場合と同一の効果。
- (2)指定国の官庁が、拒絶の通報期間(12ヶ月又は18ヶ月)に拒絶する旨の通報をしない場合には、同期間の経過時、又は、後に拒絶する旨の通報を撤回した場合はその撤回時に、国際登録日から、その商標がその指定国の官庁に登録されていた場合と同一の効果。
- (3)国際登録の存続期間は、国際登録日から10年(その後、更新可)。
主な手続の概略
- (1)国際出願及び使用言語
商標の国際出願をする場合には、本国官庁を通じて、国際事務局に願書を提出します。国際出願の言語は、本国官庁の定めるところにより、英語、フランス語又はスペイン語のいずれかの言語です。 - (2)国際事務局による国際登録
国際事務局は、国際出願の方式審査をした後、国際登録簿に商標を国際登録します。国際登録された商標は、国際事務局により国際公表されます。 - (3)国際事務局による指定国官庁への通報
国際事務局は、国際登録後、その旨を各指定国の官庁に対して通報します。 - (4)指定国官庁による拒絶の通報
指定国の官庁は、その指定国において国際登録に係る商標の保護を拒絶する場合には、上記(3)の通報の日から12ヶ月又は18ヶ月以内に、その旨を国際事務局へ通報します。 - (5)セントラルアタック(国際登録の基礎出願・登録への従属性)
国際登録の日から5年の期間が満了する前に、本国における基礎出願が拒絶、又は、基礎登録が無効若しくは取り消しとなった場合には、国際登録も取り消されます。その際、国際登録の名義人であった者は、救済措置として、各指定国において国際登録を国内出願へ変更することができます。} - (6)更新
国際登録の存続期間は、国際登録日から10年です。また、国際登録の存続期間は、更新することができます。更新は、国際事務局への申請で一括して行うことができ、指定国ごとに更新申請をする必要はありません。 - (7)料金
国際事務局に対するスイスフランによる料金支払いにより、国際出願や国際登録の更新等を行うことができます。
マドリッド協定議定書を利用した場合のメリット
- (1)権利取得手続の容易化
一度の手続で複数国について権利取得が可能となります。 - (2)商標権の管理の容易化
商標権の存続期間の更新が、国際事務局に対する一回の手続で出来るため、個別の権利についての期間管理が不要となります。 - (3)出願費用等の低廉化
各国ごとの料金支払手続が不要となるため、コストの低廉化を図ることができます(国際出願時に納付)。
マドリッド協定議定書への加入の効果
- (1)日本企業の国際的経済活動に伴う高コストの改善
- (2)日本企業の保有する商標権の複数国への権利保護の拡大
マドプロ商標出願費用と出願可能国について
マドプロ商標出願時費用
項目 | 手数料 | 印紙代 | WIPO |
---|---|---|---|
出願基本手数料 | 50,000円(税別) | 9,000円 | 653CHF |
指定手数料(一指定国毎) | 20,000円(税別) | ー | 各国毎 |
区分追加手数料(一区分毎) | 20,000円(税別) | ー | 各国毎 |
※実費別途(海外送金手数料:2,500円)
マドプロ出願費用(一商標一区分,モノクロ商標の場合)
40
項目 | 手数料 | 印紙代 | WIPO |
---|---|---|---|
出願基本手数料 | 50,000円(税別) | 9,000円 | 653CHF |
指定手数料(3指定) | 60,000円(税別) | − | 1,447CHF |
※参考プランの金額は目安であり、為替レートにより変動します。
国際登録時費用
項目 | 手数料 | 印紙代 | WIPO |
---|---|---|---|
国際登録時手数料 | 50,000円(税別) | — | — |
指定国中間費用
項目 | 手数料 | 現地費用 |
---|---|---|
中間対応手数料 | 15,000円~(税別) | 各国毎 |
※各指定国における審査の結果、暫定拒絶通報が発せられる場合があります。
その場合は、各国代理人において個別に対応する必要があり、中間費用が掛かることになります。
JPBRANDZは、全ての指定国の代理人と提携していますので、登録に向けて直ちに適切な措置を取ることができます。
マドリッド協定議定書加盟国一覧(2017年1月現在:98ケ国)
加盟国(国名コード) | 効力 発生日 |
個別 手数料 |
18ヶ月 宣言 |
ライセンス 未適用 |
|
---|---|---|---|---|---|
中国(香港・マカオ未適用) | China(CN) | 1995.12.01 | ○ | ○ | ○ |
北朝鮮(注) | Democratic People's Republic of Korea(KP) | 1996.10.03 | |||
日本 | Japan(JP) | 2000.03.14 | ○ | ○ | ○ |
ブータン | Bhutan(BT) | 2000.08.04 | |||
シンガポール | Singapore(SG) | 2000.10.31 | ○ | ○ | ○ |
モンゴル | Mongolia(MN) | 2001.06.16 | |||
韓国 | Republic of Korea(KR) | 2003.04.10 | ○ | ○ | ○ |
ベトナム | Viet Nam(VN) | 2006.07.11 | ○ | ||
フィリピン | Philippines (PH) |
2012.07.25 | ○ | ○ | |
インド | India(IN) | 2013.07.08 | ○ | ○ | ○ |
カンボジア | Cambodia(KH) | 2015.06.05 | ○ | ○ | |
ラオス | Lao People's Democratic Republic(LA) | 2016.03.07 | ○ | ○ | |
ブルネイ | Brunei Darussalam (BN) |
2017.01.06 |
加盟国(国名コード) | 効力 発生日 |
個別 手数料 |
18ヶ月 宣言 |
ライセンス 未適用 |
|
---|---|---|---|---|---|
イギリス(マン島適用) | United Kingdom (GB) |
1995.12.01 | ○ | ○ | |
スウェーデン | Sweden(SE) | 1995.12.01 | ○ | ○ | |
スペイン | Spain(ES) | 1995.12.01 | |||
デンマーク(フェロー諸島未適用) | Denmark(DK) | 1996.02.13 | ○ | ○ | |
ドイツ | Germany(DE) | 1996.03.20 | ○ | ||
ノルウェー | Norway(NO) | 1996.03.29 | ○ | ○ | |
フィンランド | Finland(FI) | 1996.04.01 | ○ | ○ | |
チェコ | Czech Republic(CZ) | 1996.09.25 | |||
モナコ | Monaco(MC) | 1996.09.27 | |||
ポーランド | Poland(PL) | 1997.03.04 | ○ | ||
ポルトガル | Portugal(PT) | 1997.03.20 | |||
アイスランド | Iceland(IS) | 1997.04.15 | ○ | ○ | |
スイス | Switzerland(CH) | 1997.05.01 | ○ | ○ | |
ロシア | Russian Federation (RU) |
1997.06.10 | ○ | ||
スロバキア | Slovakia(SK) | 1997.09.13 | ○ | ||
ハンガリー | Hungary(HU) | 1997.10.03 | |||
フランス | France(FR) | 1997.11.07 | |||
リトアニア | Lithuania(LT) | 1997.11.15 | ○ | ||
モルドバ | Republic of Moldova (MD) |
1997.12.01 | ○ | ○ | |
セルビア(セルビア・モンテネグロを継承) | Serbia(RS) | 1998.02.17 | |||
スロベニア | Slovenia(SI) | 1998.03.12 | |||
リヒテンシュタイン | Liechtenstein(LI) | 1998.03.17 | |||
オランダ(ベネルクス) | Netherlands(NL) | 1998.04.01 | ○ | ||
ベルギー(ベネルクス) | Belgium(BE) | 1998.04.01 | ○ | ||
ルクセンブルグ(ベネルクス) | Luxembourg(LU) | 1998.04.01 | ○ | ||
ルーマニア | Romania(RO) | 1998.07.28 | |||
グルジア | Georgia(GE) | 1998.08.20 | ○ | ○ | ○ |
エストニア | Estonia(EE) | 1998.11.18 | ○ | ○ | |
オーストリア | Austria(AT) | 1999.04.13 | |||
トルクメニスタン | Turkmenistan(TM) | 1999.09.28 | ○ | ○ | |
ラトビア | Latvia(LV) | 2000.01.05 | |||
イタリア | Italy(IT) | 2000.04.17 | ○ | ○ | |
ギリシャ | Greece(GR) | 2000.08.10 | ○ | ○ | ○ |
アルメニア | Armenia(AM) | 2000.10.19 | ○ | ○ | |
ウクライナ | Ukraine(UA) | 2000.12.29 | ○ | ○ | |
ブルガリア | Bulgaria(BG) | 2001.10.02 | ○ | ○ | |
アイルランド | Ireland(IE) | 2001.10.19 | ○ | ○ | |
ベラルーシ | Belarus(BY) | 2002.01.18 | ○ | ○ | |
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | The former Yugoslav Republic of Macedonia(MK) | 2002.08.30 | |||
アルバニア | Albania(AL) | 2003.07.30 | |||
キプロス | Cyprus(CY) | 2003.11.04 | ○ | ||
クロアチア | Republic of Croatia(HR) | 2004.01.23 | |||
キルギス | Kyrgyzstan(KG) | 2004.06.17 | ○ | ○ | |
欧州連合 | European Union (EM) |
2004.10.01 | ○ | ○ | |
ウズベキスタン | Uzbekistan(UZ) | 2006.12.27 | ○ | ○ | |
モンテネグロ | Montenegro(ME) | 2006.06.03 | |||
アゼルバイジャン | Azerbaijan(AZ) | 2007.04.15 | |||
サンマリノ | San Marino(SM) | 2007.09.12 | ○ | ○ | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | Bosnia and Herzegovina(BA) | 2009.01.27 | |||
カザフスタン | Kazakhstan(KZ) | 2010.12.08 | |||
タジキスタン | Tajikistan(TJ) | 2011.06.30 | ○ | ○ |
加盟国(国名コード) | 効力 発生日 |
個別 手数料 |
18ヶ月 宣言 |
ライセンス 未適用 |
|
---|---|---|---|---|---|
米国 | United States of America (US) |
2003.11.02 | ○ | ○ |
加盟国(国名コード) | 効力 発生日 |
個別 手数料 |
18ヶ月 宣言 |
ライセンス 未適用 |
|
---|---|---|---|---|---|
オーストラリア | Australia(AU) | 2001.07.11 | ○ | ○ | ○ |
ニュージーランド (トケラウ諸島未適用) |
New Zealand (NZ) |
2012.12.10 | ○ | ○ | ○ |
加盟国(国名コード) | 効力 発生日 |
個別 手数料 |
18ヶ月 宣言 |
ライセンス 未適用 |
|
---|---|---|---|---|---|
ケニア | Kenya(KE) | 1998.06.26 | ○ | ○ | |
モザンビーク | Mozambique (MZ) |
1998.10.07 | |||
スワジランド | Swaziland(SZ) | 1998.12.14 | |||
レソト | Lesotho(LS) | 1999.02.12 | |||
モロッコ | Morocco(MA) | 1999.10.08 | |||
シエラレオネ | Sierra Leone (SL) |
1999.12.28 | |||
ザンビア | Zambia(ZM) | 2001.11.15 | |||
ナミビア | Namibia(NA) | 2004.06.30 | |||
ボツワナ | Botswana(BW) | 2006.12.05 | |||
マダガスカル | Madagascar (MG) |
2008.04.28 | ○ | ||
ガーナ | Ghana(GH) | 2008.09.16 | ○ | ○ | |
サントメ・プリンシペ | Sao Tome and Principe(ST) | 2008.12.08 | |||
エジプト | Egypt(EG) | 2009.09.03 | |||
リベリア | Liberia(LR) | 2009.12.11 | |||
スーダン | Sudan(SD) | 2010.02.16 | |||
ルワンダ | Rwanda(RW) | 2013.08.17 | |||
チュニジア | Tunisia(TN) | 2013.10.16 | ○ | ○ | |
アフリカ知的財産機関 (OAPI) |
African Intellectual Property Organization (OA) |
2015.03.05 | ○ | ○ | ○ |
ジンバブエ | Zimbabwe(ZW) | 2015.03.11 | |||
アルジェリア | Algeria(DZ) | 2015.10.31 | ○ | ||
ガンビア | Gambia(GM) | 2015.12.18 | ○ | ○ | ○ |
加盟国(国名コード) | 効力 発生日 |
個別 手数料 |
18ヶ月 宣言 |
ライセンス 未適用 |
|
---|---|---|---|---|---|
トルコ | Turkey(TR) | 1999.01.01 | ○ | ○ | |
イラン | Islamic Republic of Iran(IR) | 2003.12.25 | ○ | ||
シリア | Syrian Arab Republic(SY) | 2004.08.05 | ○ | ○ | ○ |
バーレーン | Bahrain(BH) | 2005.12.15 | ○ | ○ | |
オマーン | Oman(OM) | 2007.10.16 | ○ | ○ | |
イスラエル | Israel(IL) | 2010.09.01 | ○ | ○ |
加盟国(国名コード) | 効力 発生日 |
個別 手数料 |
18ヶ月 宣言 |
ライセンス 未適用 |
|
---|---|---|---|---|---|
コロンビア | Colombia(CO) | 2012.08.29 | ○ | ○ | ○ |
メキシコ | Mexico(MX) | 2013.02.19 | ○ | ○ | ○ |
加盟国(国名コード) | 効力 発生日 |
個別 手数料 |
18ヶ月 宣言 |
ライセンス 未適用 |
|
---|---|---|---|---|---|
キューバ | Cuba(CU) | 1995.12.26 | ○ | ||
キュラソー | Curacao(CW) | 2010.10.10 | ○ | ||
セント・マーチン | Sint Maarten (SX) |
2010.10.10 | ○ | ||
ボネール島、シント・ユースタティウス島、サバ島 | Bonaire, Saint Eustatius and Saba(BQ) | 2010.10.10 | ○ | ||
アンティグア・バーブーダ | Antigua and Barbuda(AG) | 2000.03.17 |